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2006年5月 1日 (月)

酒税法改正

本日 5月 1日から実施される酒税法改正(所得税法等の一部を改正する等の法律)にともない一部商品の参考小売価格を改定しました。

今回、酒類をその製法や性状等により「発泡酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の大きく4種類に分類し、原則としてその分類によって税率を適用することになりました。

改正前の酒税法(旧酒税法)では、酒類は10種類11品目に分類されていましたが、改正後の酒税法(新酒税法)では17品目に区分されることになりました。
新酒税法においては、「種類」は課税上の分類として、「品目」は酒類の区分として、1つの酒類が2つの基準で整理されました。

詳しくは国税庁ホームページ

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